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固定資産税と不動産取得税の軽減措置

2026年09月16日

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こんにちは、能見工務店の能見です。

能見工務店は京都の長岡京市で木と自然素材を

ふんだんに使い高気密高断熱の高性能な家を

建てています。よろしくお願いします。





 
情報が溢れる中、発信されている情報は配信者の

思惑が入って発信されています。ちなみにこの

ブログは自然素材と高性能住宅を大切にしている

能見の視点で、家づくりに役立つ情報をお届け

しています。このブログも例外ではありませんが

そういう見方もあるんだな、と参考にして下さい。





 
あっという間に9月で、今年も残すところ3か月

になりました。これから家を建てる、土地を購入

するという方は、ちょっと気を付けてください。

補助金が受けにくい時期というのは812日の

ブログに書きましたが、年をまたぐときの土地の

状態によって固定資産税が大きく変わることが

あります。また、今年度だけの特例もあります。

そこで今日は、

【固定資産税と不動産取得税の軽減措置】

について書きたいと思います。





 
今回はそれだけではなく、

固定資産税
不動産取得税
登録免許税
贈与税の非課税

4つの家を建てるときに関係してくる

税金や制度についても、

まとめて見ていきたいと思います。





 
「結局、家を建てたら税金っていくらかかるの?」

というところが一番気になると思いますので、

最後に「土地2,000万円、建物2,500万円の家を

建てたら、実際にどれくらい税金がかかるのか?」

という具体例で計算してみたいと思います。





 
①固定資産税

固定資産税は、毎年11日時点で土地や建物を

所有している人にかかる税金。住宅が建っている

土地には軽減措置があり、住宅1戸につき200

までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の

1/6になります。これが「住宅用地の特例」です。

なので、土地を購入して家を建てる場合、年を

またぐときに住宅が建っているかどうかで、

土地の固定資産税が大きく変わります。

1/6が適用されなくなるので、解体して更地にする

タイミングは要注意です。また、新築住宅には

建物の固定資産税を2分の1にする軽減措置が

あります。2026年現在では、一般の戸建住宅なら

3年間、認定長期優良住宅なら5年間、建物の

固定資産税が2分の1になります。





 
②不動産取得税

これは土地や建物を取得したときに一度だけ

かかる税金。原則、評価額の4%が税金になる

のですが、20273月末までは住宅と住宅用地に

関しては3%の特例があります。ただし、住宅を

新築する場合には20273月末までは1/2

軽減措置があります。そこから控除額を引けます。

新築住宅の場合、一定の要件を満たせば建物の

評価額から1,200万円が控除されます。なので、

土地と建物を合わせて4,500万円だからといって、

4,500万円にそのまま税率を掛けるわけでは

ありません。最後の計算を参照してください。





 
③登録免許税

土地や建物を購入・新築したときに、

・所有権移転登記(売買・贈与など)
・所有権保存登記(新築)
・抵当権設定登記(住宅ローン)

などをするとかかる税金です。

土地の所有権移転登記は、通常2%ですが、

2026年現在、軽減税率が1.5%に軽減されています。

新築した建物の所有権保存登記は、一定の要件を

満たせば0.15%まで軽減されます。さらに住宅

ローンを利用する場合は、抵当権設定登記も0.4

から0.1%にさがる軽減税率があります。これも

購入価格や建築費そのものではなく、基本的には

固定資産税評価額などをもとに計算します。





 
④贈与税の非課税

最後が贈与税です。家を建てるときに、親や祖父母

から住宅取得のためのお金を援助してもらう

場合があります。20261231日までに

一定の条件を満たして住宅取得等資金の贈与を

受けた場合、省エネ等住宅なら1,000万円、

それ以外の住宅なら500万円まで、贈与税が

非課税になります。これも気を付けてください。

2026年中に贈与を受けた場合、原則として

2027315日までに住宅取得等資金の

全額を住宅の新築等に充て、その住宅に居住する

必要があります。





 
●実際のシミュレーション

今回は、土地の大きさ100
土地価格 2,000万円(評価額1,400万円)
建物価格 2,500万円(評価額1,500万円)
合計   4,500万円

とします。税金の計算では実際の購入価格や建築費ではなく、
固定資産税評価額を使用して計算します。

①固定資産税

土地評価額1,400万円÷6×1.4%=3.3万円

建物評価額1,500万円×1.4%=21万円

ですが、新築住宅の軽減措置で3年間は1/2なので

一般住宅は3年間は10.5万円+3.3万円=13.8万円/

長期優良住宅は5年間なので21万円お得になります。

もし、年末に土地が更地の場合は、住宅用地特例が

受けれないので、1/6されずに

土地評価額1,400万円×1.4%=19.6万円

16.3万円余分な費用を払うことになります。





 
②不動産取得税

土地評価額1,400万円÷2×3%=21万円-控除額

ここから住宅用土地の軽減額を控除します。

今回は土地100㎡、建物100㎡として計算すると、

14万円(1㎡あたりの価格)×1/2×100×2×3%=42万円

21万円-42万円=-21万円

マイナスなので土地の不動産取得税は0円です。

建物評価額(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円





 
③登録免許税

・土地の移転登記
土地評価額1,400万円×1.5%=21万円

・建物の保存登記
建物評価額1,500万円×0.15%=2.25万円

・住宅ローン4,500万円の場合の抵当権設定登記
4,500万円×0.1%=4.5万円





  
【結論】控除や優遇を受けるには年末や年度末を

またぐ際は要注意!!上手に軽減措置を利用して

家を建てましょう。





 
しっかり家を建てて貰う建築会社さんに

アドバイスをもらいながら進めて

納得した家づくりを実現して下さい。

この情報が皆様の役に立てば幸いです。





 
次回は

【気を付けたい固定資産税】

について書きたいと思います。





 
長い文章を最後まで読んで頂きありがとう

ございました。YouTubeでも様々な情報を

配信していますのでそちらもご覧ください。



 
木組みで建てる極み断熱の家
株式会社能見工務店
    能見太郎

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