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固定資産税と不動産取得税の軽減措置
2026年09月16日
こんにちは、能見工務店の能見です。
能見工務店は京都の長岡京市で木と自然素材を
ふんだんに使い高気密高断熱の高性能な家を
建てています。よろしくお願いします。
情報が溢れる中、発信されている情報は配信者の
思惑が入って発信されています。ちなみにこの
ブログは自然素材と高性能住宅を大切にしている
能見の視点で、家づくりに役立つ情報をお届け
しています。このブログも例外ではありませんが
そういう見方もあるんだな、と参考にして下さい。
あっという間に9月で、今年も残すところ3か月
になりました。これから家を建てる、土地を購入
するという方は、ちょっと気を付けてください。
補助金が受けにくい時期というのは8月12日の
ブログに書きましたが、年をまたぐときの土地の
状態によって固定資産税が大きく変わることが
あります。また、今年度だけの特例もあります。
そこで今日は、
【固定資産税と不動産取得税の軽減措置】
について書きたいと思います。
今回はそれだけではなく、
①固定資産税
②不動産取得税
③登録免許税
④贈与税の非課税
の4つの家を建てるときに関係してくる
税金や制度についても、
まとめて見ていきたいと思います。
「結局、家を建てたら税金っていくらかかるの?」
というところが一番気になると思いますので、
最後に「土地2,000万円、建物2,500万円の家を
建てたら、実際にどれくらい税金がかかるのか?」
という具体例で計算してみたいと思います。
①固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を
所有している人にかかる税金。住宅が建っている
土地には軽減措置があり、住宅1戸につき200㎡
までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の
1/6になります。これが「住宅用地の特例」です。
なので、土地を購入して家を建てる場合、年を
またぐときに住宅が建っているかどうかで、
土地の固定資産税が大きく変わります。
1/6が適用されなくなるので、解体して更地にする
タイミングは要注意です。また、新築住宅には
建物の固定資産税を2分の1にする軽減措置が
あります。2026年現在では、一般の戸建住宅なら
3年間、認定長期優良住宅なら5年間、建物の
固定資産税が2分の1になります。
②不動産取得税
これは土地や建物を取得したときに一度だけ
かかる税金。原則、評価額の4%が税金になる
のですが、2027年3月末までは住宅と住宅用地に
関しては3%の特例があります。ただし、住宅を
新築する場合には2027年3月末までは1/2の
軽減措置があります。そこから控除額を引けます。
新築住宅の場合、一定の要件を満たせば建物の
評価額から1,200万円が控除されます。なので、
土地と建物を合わせて4,500万円だからといって、
4,500万円にそのまま税率を掛けるわけでは
ありません。最後の計算を参照してください。
③登録免許税
土地や建物を購入・新築したときに、
・所有権移転登記(売買・贈与など)
・所有権保存登記(新築)
・抵当権設定登記(住宅ローン)
などをするとかかる税金です。
土地の所有権移転登記は、通常2%ですが、
2026年現在、軽減税率が1.5%に軽減されています。
新築した建物の所有権保存登記は、一定の要件を
満たせば0.15%まで軽減されます。さらに住宅
ローンを利用する場合は、抵当権設定登記も0.4%
から0.1%にさがる軽減税率があります。これも
購入価格や建築費そのものではなく、基本的には
固定資産税評価額などをもとに計算します。
④贈与税の非課税
最後が贈与税です。家を建てるときに、親や祖父母
から住宅取得のためのお金を援助してもらう
場合があります。2026年12月31日までに
一定の条件を満たして住宅取得等資金の贈与を
受けた場合、省エネ等住宅なら1,000万円、
それ以外の住宅なら500万円まで、贈与税が
非課税になります。これも気を付けてください。
2026年中に贈与を受けた場合、原則として
2027年3月15日までに住宅取得等資金の
全額を住宅の新築等に充て、その住宅に居住する
必要があります。
●実際のシミュレーション
今回は、土地の大きさ100㎡
土地価格 2,000万円(評価額1,400万円)
建物価格 2,500万円(評価額1,500万円)
合計 4,500万円
とします。税金の計算では実際の購入価格や建築費ではなく、
固定資産税評価額を使用して計算します。
①固定資産税
土地評価額1,400万円÷6×1.4%=3.3万円
建物評価額1,500万円×1.4%=21万円
ですが、新築住宅の軽減措置で3年間は1/2なので
一般住宅は3年間は10.5万円+3.3万円=13.8万円/年
長期優良住宅は5年間なので21万円お得になります。
もし、年末に土地が更地の場合は、住宅用地特例が
受けれないので、1/6されずに
土地評価額1,400万円×1.4%=19.6万円
で16.3万円余分な費用を払うことになります。
②不動産取得税
土地評価額1,400万円÷2×3%=21万円-控除額
ここから住宅用土地の軽減額を控除します。
今回は土地100㎡、建物100㎡として計算すると、
14万円(1㎡あたりの価格)×1/2×100㎡×2×3%=42万円
21万円-42万円=-21万円
マイナスなので土地の不動産取得税は0円です。
建物評価額(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円
③登録免許税
・土地の移転登記
土地評価額1,400万円×1.5%=21万円
・建物の保存登記
建物評価額1,500万円×0.15%=2.25万円
・住宅ローン4,500万円の場合の抵当権設定登記
4,500万円×0.1%=4.5万円
【結論】控除や優遇を受けるには年末や年度末を
またぐ際は要注意!!上手に軽減措置を利用して
家を建てましょう。
しっかり家を建てて貰う建築会社さんに
アドバイスをもらいながら進めて
納得した家づくりを実現して下さい。
この情報が皆様の役に立てば幸いです。
次回は
【気を付けたい固定資産税】
について書きたいと思います。
長い文章を最後まで読んで頂きありがとう
ございました。YouTubeでも様々な情報を
配信していますのでそちらもご覧ください。
木組みで建てる極み断熱の家
株式会社能見工務店
能見太郎
能見工務店の自己紹介!
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